よくある質問
まごころ少額短期保険について
よくある質問にお答えします
保険金の支払いについて
- 責任開始前(初回契約日前)に発生した事故等によるけが、もしくは発症した疾病を原因とする入院・手術・先進医療による療養に対する保険金請求、またはこれらを原因とする死亡・重度障害に対する保険金請求。
- 責任開始前(初回契約日前)における妊娠(着床)に対する入院保険金請求。
- 検査を目的とする入院に対する保険金請求。
- 美容処置を目的とする入院または手術に対する保険金請求。
- 一保険期間における限度額を超過した契約に対する、当該保険年度における入院・手術・先進医療による療養に対する保険金の請求。
- 約款に記載する免責事由に該当する保険金請求。【むち打ち症・打撲・腰痛に対する保険金請求、日本国外における入院・手術・先進医療による療養に対する保険金請求など】
- 告知義務違反に該当する内容と因果関係のある事由に対する保険金請求。
ご契約について
- 解約をされると、保障は一切なくなります。あらためて保障をご希望される場合は、新たな契約のお申込みが必要となります。
- 新たにお申込みされる場合は、被保険者の方の健康状態などによってお断りすることもあります。
- 新たにお申込みされる保険契約については、契約の責任開始日(保障開始日)、免責事由が改めて設定されます。このため、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始日前の発病等の場合には、保険金などが支払われないことがあります。
- 新たにお申込みされる保険契約については、そのお申込みの第1回保険料が当社に払い込まれる時点での被保険者の方の年齢によって保険料を計算します。よって、従前の契約より、保険料が高くなることがあります。
- ①ご契約者様より、当社お問合せ窓口(0570-550-514)にご連絡ください。
- ②ご連絡から1週間以内に手続き書類を送付いたします。
- ③所定の書類に必要事項をご記入いただき、必要書類※をご返送ください。 【※必要書類】 ・当社所定の解約請求書 ・本人確認書類(運転免許証・パスポートのコピー等)
- ④ご提出いただいた書類を確認させていただきます。
- ⑤必要書類に不備が無く、お手続きが完了した場合は、完了のお知らせを送付いたします。
クーリング・オフ制度について
告知について
よって、保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、ご職業など、当社がお尋ねすることについて、事実をありのままに正確に、漏れなくお知らせ(告知)ください。また、医師扱の場合、医師が口答で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
- ①医師の診査を行う保険契約の場合
当社の指定する医師が被保険者の過去の病歴(病名・治療期間など)についてお尋ねしますので、その医師に口頭で告知して ください。口頭で告知していただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、ご署名ください。 - ②告知書扱い(診査を行なわない)保険契約の場合
告知書(または当社ホ-ムペ-ジの告知画面)に保険契約者や被保険者の方がご自身でありのままを記入(または入力)し、ご署名(または入力)ください。過去の病歴(病名・治療期間など)について告知いただく事項は、当社が保険契約をお引受するかどうかを決めるための重要な事項ですのでご協力ください。
- ①無条件で保険契約をお引受する。
- ②特別な条件(特定疾病や身体部位の不担保など)をつけて保険契約をお引受する。
- ③今回の保険契約をお断りする。
告知していただく事柄は、告知書の質問に該当するものすべてです。もし、これらについて保険契約者、被保険者の方の故意、または重大な過失によって事実を告知されなかった、あるいは事実と違うことを告知された場合、責任開始日から5年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約や特約(以下「保険契約など」。)を解除することがあります。(※なお、解約返戻金、保険料の返戻はありません。)
責任開始日から5年を経過していても、保険金の支払事由などが責任開始日から5年以内に発生していた場合には、保険契約などを解除することがあります。 保険契約などを解除した場合には、たとえ保険金などをお支払する事由が発生していても、これをお支払いたしません(※ただし、「保険金などの支払事由」と「解除の原因となった事実」との間に因果関係がない場合は、保険金などをお支払することがあります。)。
前述の場合以外にも、保険契約の締結状況などにより、保険金などをお支払できないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険のきわめて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知されなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金などをお支払しないことがあります。この場合、責任開始日からの年数を問わず告知義務違反による解除の対象外となる5年後以降にも無効となることがあります。また、すでにお払込いただいた保険料は払戻しいたしません。
保障の開始について
【第1回保険料を口座振替にて払込む場合】
*当社の保険料振替日は毎月27日です。金融機関休業日の場合は翌営業日に振替ます。
当月1日~20日に受付完了 ⇒ 翌月1日保障開始
当月21日~末日に受付完了 ⇒ 翌々月1日保障開始
【第1回保険料を現金振込みまたはクレジットカ-ドにて払込む場合】
受付完了の翌月1日から保障開始
※申込書の告知日から60日以内に第1回保険料をお払込いただけない場合、その申込書は契約無効となりますのでご注意ください。
※お申込み後であっても、契約日の前に保険金の支払事由が発生した場合は、保障開始以前のためお支払できません。また、重要な告知の対象になりますので、その際は申込書と告知書を再度ご記入いただきます。
更新について
個人情報の取扱について
- ①保険契約の引受査定、引受、保険契約の保全及び収納
- ②保険金請求に関する査定及び調査(提携会社への照会等を含む)
- ③保険金の支払判断及び手続
- ④各種付帯サービスの案内または提供
- ⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求
- ⑥その他保険に関連・付随する業務
- ①あらかじめお客様にご同意をいただいている場合
- ②法令に基づく場合。
- ③代理店に保険募集を委託する場合。
- ④調査会社からお客様の個人情報が必要とされた場合
- ⑤人の生命、身体または財産の保護のために必要とされる場合
- ⑥公共の利益のために必要とされる場合