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よくある質問

まごころ少額短期保険について

よくある質問にお答えします


保険金の支払いについて


申込書は保険契約者・被保険者の方が必ずご自身で確認し、記入内容を十分にご確認の上で署名と捺印をお願いいたします。告知書は、被保険者の健康状態や病歴などをお知らせいただくものです。ご自身で正確にご記入のうえ、署名をお願いいたします。
次の場合、保険金のお支払いはできませんので、ご注意ください。
  • 責任開始前(初回契約日前)に発生した事故等によるけが、もしくは発症した疾病を原因とする入院・手術・先進医療による療養に対する保険金請求、またはこれらを原因とする死亡・重度障害に対する保険金請求。
  • 責任開始前(初回契約日前)における妊娠(着床)に対する入院保険金請求。
  • 検査を目的とする入院に対する保険金請求。
  • 美容処置を目的とする入院または手術に対する保険金請求。
  • 一保険期間における限度額を超過した契約に対する、当該保険年度における入院・手術・先進医療による療養に対する保険金の請求。
  • 約款に記載する免責事由に該当する保険金請求。【むち打ち症・打撲・腰痛に対する保険金請求、日本国外における入院・手術・先進医療による療養に対する保険金請求など】
  • 告知義務違反に該当する内容と因果関係のある事由に対する保険金請求。

ご契約について


当社に限らず、少額短期保険の保険料は所得税法上の生命保険または損害保険料控除の対象とはなりませんので、控除証明書の発行は致しかねます。
当社に限らず、少額短期保険会社の保険契約は、「保険契約者保護機構」が保険業法に基づいて行う資金援助の対象とはなりません。
当社は、第1回保険料(第1回保険料相当額)を現金でお預かりすることはいたしません。第1回保険料(第1回保険料相当額)は、当社が指定する方法にて、保険契約のお申込みをされた方(保険契約者)に払い込んで頂きます。現状では、保険契約者の方が指定された金融機関から当社指定口座への口座振替、当社指定口座への現金振込み、当社指定のクレジットカ-ドによる払込みを取扱っております。
解約手続きの前に下記内容を必ずご確認ください。
  • 解約をされると、保障は一切なくなります。あらためて保障をご希望される場合は、新たな契約のお申込みが必要となります。
  • 新たにお申込みされる場合は、被保険者の方の健康状態などによってお断りすることもあります。
  • 新たにお申込みされる保険契約については、契約の責任開始日(保障開始日)、免責事由が改めて設定されます。このため、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始日前の発病等の場合には、保険金などが支払われないことがあります。
  • 新たにお申込みされる保険契約については、そのお申込みの第1回保険料が当社に払い込まれる時点での被保険者の方の年齢によって保険料を計算します。よって、従前の契約より、保険料が高くなることがあります。
解約手続きの流れ(マイページをお持ちでないお客様、または、マイページにログインできない場合) ※解約の効力は、必要書類が不備無く当社に到着した月の翌月1日より発生します。
  • ①ご契約者様より、当社お問合せ窓口(0570-550-514)にご連絡ください。
  • ②ご連絡から1週間以内に手続き書類を送付いたします。
  • ③所定の書類に必要事項をご記入いただき、必要書類※をご返送ください。  【※必要書類】  ・当社所定の解約請求書  ・本人確認書類(運転免許証・パスポートのコピー等)
  • ④ご提出いただいた書類を確認させていただきます。
  • ⑤必要書類に不備が無く、お手続きが完了した場合は、完了のお知らせを送付いたします。
当社の少額短期保険募集人は、保険契約者と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、契約締結についての決定権や代理権はありません。保険契約は保険契約者からのお申込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。少額短期保険募集人(当社担当者)の身分・権限に関して確認をご要望の場合は、当社お問い合わせ窓口(TEL 0120-15-1167)までご連絡ください。また、保険契約の成立後に契約内容の変更などをされる場合にも、原則として当社の承諾が必要になります。
当社の業務、または財産の状況の変化により、保険契約締結時にお約束した保険金額が支払われないことがあります。また、当社が保険料の計算基礎を変更する必要があると認めるときは、当社の定めにより更新時に保険料または保険金額などの契約内容の見直しを行うことがあり、または更新契約を引受ないことがあります。なお、その場合は、更新の2ヶ月前までに保険契約者の方にその旨をご連絡いたします。

クーリング・オフ制度について


当社が取扱う保険商品は、保険業法309条第1項第4号にある保険期間1年以下のクーリング・オフ(申込の撤回)の対象とならない商品です。保険契約を取り止めたい場合は、保険契約の解約の手続きをを行ってください。

告知について


保険契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知していただく義務があります。保険は、多くの人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。
よって、保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、ご職業など、当社がお尋ねすることについて、事実をありのままに正確に、漏れなくお知らせ(告知)ください。また、医師扱の場合、医師が口答で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
告知の受領権は、当社と当社が指定した医師が有しています。当社担当者には告知受領権はありません。当社担当者に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。なお、告知の方法には次の2通りがあります。
  • ①医師の診査を行う保険契約の場合
    当社の指定する医師が被保険者の過去の病歴(病名・治療期間など)についてお尋ねしますので、その医師に口頭で告知して ください。口頭で告知していただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、ご署名ください。
  • ②告知書扱い(診査を行なわない)保険契約の場合
    告知書(または当社ホ-ムペ-ジの告知画面)に保険契約者や被保険者の方がご自身でありのままを記入(または入力)し、ご署名(または入力)ください。過去の病歴(病名・治療期間など)について告知いただく事項は、当社が保険契約をお引受するかどうかを決めるための重要な事項ですのでご協力ください。
当社の確認担当社員や当社が委託した確認担当者が、保険契約のお申込み後または保険金のご請求があったときに、保険契約のお申込み内容や告知内容、またはご請求内容などについて事実確認をさせていただく場合があります。
当社では、保険契約者間の公平性を保つため、被保険者の方のお体の状態、すなわち保険金などのお支払が発生するリスクに応じた引受を行っております。傷病歴やご通院の事実などを告知された場合には、告知の内容などから保険契約のお引受について、下記いずれかの決定をさせていただきます(傷病歴などがある方を全てお断りするものではありません。また傷病によっては、特別な条件を付けずにお引受できる場合があります。)。なお、傷病歴やご通院の事実などを告知された場合には、所定の診査や詳しい告知の追加などが必要となる場合があります。
  • ①無条件で保険契約をお引受する。
  • ②特別な条件(特定疾病や身体部位の不担保など)をつけて保険契約をお引受する。
  • ③今回の保険契約をお断りする。
※「②」の場合、当社よりご提示した条件をご承諾していただければ、保険契約は成立します。ご承諾にあたりまして、当社  所定の「特別条件承諾書」にご署名・ご捺印をいただきます。

告知していただく事柄は、告知書の質問に該当するものすべてです。もし、これらについて保険契約者、被保険者の方の故意、または重大な過失によって事実を告知されなかった、あるいは事実と違うことを告知された場合、責任開始日から5年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約や特約(以下「保険契約など」。)を解除することがあります。(※なお、解約返戻金、保険料の返戻はありません。)

責任開始日から5年を経過していても、保険金の支払事由などが責任開始日から5年以内に発生していた場合には、保険契約などを解除することがあります。  保険契約などを解除した場合には、たとえ保険金などをお支払する事由が発生していても、これをお支払いたしません(※ただし、「保険金などの支払事由」と「解除の原因となった事実」との間に因果関係がない場合は、保険金などをお支払することがあります。)。

前述の場合以外にも、保険契約の締結状況などにより、保険金などをお支払できないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険のきわめて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知されなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金などをお支払しないことがあります。この場合、責任開始日からの年数を問わず告知義務違反による解除の対象外となる5年後以降にも無効となることがあります。また、すでにお払込いただいた保険料は払戻しいたしません。

保障の開始について


保険契約は、保険契約者の方からのお申込みに対して当社が承諾し、第1回保険料が当社に払い込まれた時に有効に成立します。承諾をした場合、保障は以下の時期から開始されます。 ※受付日とは、申込に必要な書類を当社が受け付けた日であり、申込日=受付日ではありません。

【第1回保険料を口座振替にて払込む場合】

*当社の保険料振替日は毎月27日です。金融機関休業日の場合は翌営業日に振替ます。

当月1日~20日に受付完了 ⇒ 翌月1日保障開始

当月21日~末日に受付完了 ⇒ 翌々月1日保障開始


【第1回保険料を現金振込みまたはクレジットカ-ドにて払込む場合】

受付完了の翌月1日から保障開始

※申込書の告知日から60日以内に第1回保険料をお払込いただけない場合、その申込書は契約無効となりますのでご注意ください。

※お申込み後であっても、契約日の前に保険金の支払事由が発生した場合は、保障開始以前のためお支払できません。また、重要な告知の対象になりますので、その際は申込書と告知書を再度ご記入いただきます。

更新について


保険期間が満了したときに、どのような健康状態であっても、当初所定の年齢の範囲内であれば更新でき、有効に保障を継続することができます。更新後の保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢で計算します。 ※保険金通算支払限度額によっては、更新できないこともあります。

個人情報の取扱について


当社は、保険契約に関するお客様の個人情報を次の目的のために必要な範囲で取得・利用します。なお、保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(契約確認会社・嘱託医・弁護士を含む)に提供することがあります。
  • ①保険契約の引受査定、引受、保険契約の保全及び収納
  • ②保険金請求に関する査定及び調査(提携会社への照会等を含む)
  • ③保険金の支払判断及び手続
  • ④各種付帯サービスの案内または提供
  • ⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求
  • ⑥その他保険に関連・付随する業務
当社は、保険契約に関するお客様の個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険会社等に提供することがあります。
保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。当社は、適切な業務運営を確保するために、お客様のご同意に基づき業務遂行上必要な範囲で、お客様の健康状態・身体の障害状態、過去の病歴等の機微(センシティブ)情報を取得・利用します。また、保険契約のお引受、内容変更および保険金のお支払等の審査に際して、その可否あるいは付帯条件について、その理由を含めて、必要最小限の範囲でお客様の機微(センシティブ)情報を保険契約者・受取人および当社少額短期保険募集人にお知らせすることがあります。
当社は、必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報(氏名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状況等)を取得します。主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サ-ビスに関する資料をご請求いただいた際に郵便、電話その他の通信機器媒体を通ずる方法があります。
当社は、お客様からの個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、特別な理由がない限り、お客様ご本人であることを確認した上で、適切に処理します。
当社は、次の場合を除いて、保有するお客様の個人情報を外部へ提供しません。
  • ①あらかじめお客様にご同意をいただいている場合
  • ②法令に基づく場合。
  • ③代理店に保険募集を委託する場合。
  • ④調査会社からお客様の個人情報が必要とされた場合
  • ⑤人の生命、身体または財産の保護のために必要とされる場合
  • ⑥公共の利益のために必要とされる場合
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